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2008年9月 4日 の記事

Sep042008

確執?

  
株式会社プレナス、という会社があります
持ち帰り弁当の代名詞にもなった『ほっかほっか亭』の
主力フランチャイジーだったわけですが
事業運営をめぐってほっかほっか亭総本部と対立し
  『ほっかほっか亭』の商標権は
  総本部ではなく、プレナスが持ってるんだって

今年5月に傘下の加盟店2000店舗あまりを引き連れて独立
『ほっともっと』というチェーンを立ち上げたのですね

その結果、ワタクシの住む町や近隣地区では
軒並み『ほっかほっか亭』が『ほっともっと』に転換したわけですが
それでも総本部直轄という形で『ほっかほっか亭』に残留した店もあります

一週間ほど前、ふとした気まぐれから
いつもの道ではなく住宅街を通る道を走って帰っていたら
『ほっともっと』の新しい店舗がオープンしているのを見つけました
その場は「ふぅん」と思っただけで通り過ぎたのですが
表通りに出て気づきました...通りに面した『ほっかほっか亭』の裏だったということに

クルマの通りが少ないので出入りが落ち着いてできる

さらに翌日、書店に立ち寄ろうと思って一ヶ月ぶりくらいになる道を走っていたら
ここにも『ほっかほっか亭』があるわけですが、その目と鼻の先に
『ほっともっと』が新規開店しているのですね

この店、駐車場が狭く出入りしにくいから不利になるな

ちょっと調べたら
「離脱店舗が発生したエリアにおける当社店舗網の回復を図る(プレナス広報)」
ということらしいけど
「プレナス傘下であったがほっかほっか亭のままになった店舗の
隣や正面に出店するケースも増えている(Wikipedia)」そうです

それにしても露骨すぎないか? 嫌がらせ? それとも潰しにかかっている?
 

Sep042008

麻薬に甘く、飲酒に辛い

 
例の、大相撲の大麻疑惑に関するニュースで初めて知ったのですが
大麻の吸引それ自体は法律上の罪に問わないんですってね

もちろん免許を受けないと所持、栽培、譲り受け、譲り渡しはできませんので
どこからともなく漂ってきた副流煙を吸引するという
都合のいい話でのみしか実現しないでしょうけど
  研究のための使用も禁じられています
  ですからあくまでも「嗜好」として吸ってください(笑)

まぁそれにしても、大麻の煙を吸い込むことはお咎めなしなわけですね

ところで、わが国には『未成年者飲酒禁止法』という法律があって
第1条でしっかり「満20歳未満の者の飲酒を禁止する」と規定されています
  飲んだ本人は未成年者なので刑事罰はないけど
  周囲の関係者には科料や罰金が科せられます

面白いですね。世間の寛容度はこの逆でしょ
つまり、マリファナを吸った人間には社会的制裁が加えられるけど
例えば高校生くらいの子がお祭りの日なんかに屋台を曳いて
大人に混じって酒を飲んでも大目にみられるって風潮はありませんか

以前、そんなことを書いた文章を読んだことがあるんですよ
日本では麻薬に辛く、飲酒に甘いけど
アメリカではその逆だ、って
子供が酒を飲んだら大騒ぎなんだそうですよ

なるほどなぁって思ったんですけど
法律的には、日本もアメリカ同様だったんですね
...でも、日本人の文化というか気質にはなじまないんですね、きっと


正確に言うと大麻と麻薬はイクォールではありません
また、薬品や農作物として正規に取り扱う人もいるため
複数の法律でいろんなケースを網羅しているらしいですが
それでも「法の盲点」というものが存在するようです
 

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