簡略化は誰のため?
おととい、仕事中に外出したのは
もちろんホルモン焼き屋の写真を撮るためではなく(^^ゞ あたりまえか)
社会保険事務所主催の講習会に出るためでした
あまり一般には知られていないと思うのですが
社会保険委員という制度がありまして
端的に言うと「企業内の社会保険アドバイザー」みたいな存在です
今回の講習会で説明があったのは
「社会保険委員の社会保険関係業務簡略化取扱要領」についてで
簡単に言うと、
1)社会保険委員になって5年以上経ち
2)その事業所が社会保険料をきちんと納めていて
3)所定の講習を受けると
事業所から社会保険事務所に出す書類の一部について
社会保険委員のハンコを押せば添付資料が省略できる
ということらしいです
これでちょっぴり社会保険委員にも権威が出るし
資料省略というメリットもある
社会保険事務所も、いちいちチェックする手間が省ける
民間にできるところは任せる、という政策の流れなのか
役人が楽をしたいだけなのか
まぁ、いずれにしてもそういう制度ができたんだなぁと思いながら
「社会保険委員の社会保険関係業務簡略化取扱要領」を見ていたら
末尾にすごいことが書いてありました
この要領は昭和53年4月1日から実施する
この要領は平成16年10月1日から実施する
(第3、第4の改正)
27年も前からあったんだってさ
ワタクシ自身、社会保険委員になって12年半ほど経つけど
この日はじめて知りました
ちなみに平成16年の改正とは
添付資料が省略できる書類が一つ増えた(第3項)
(平成14年の法改正で事業所から提出すべき書類が一つ増えたため)
指定されたハンコのデザインが変わった(第4項)
のだそうです
で、この説明があった講習会が「所定の講習」に該当し
これからは年に一回程度実施してゆきたいとのこと
…今までやってなかったことがバレバレじゃん
いちおう「業務簡略化適用申請書」を出しましたが
資料省略といっても
社会保険事務所まで持っていって見せる手間が省けるだけなんですね
提出書類を承認する権限は相変わらず社会保険事務所で
資料をチェックする責任だけが委譲されてもなぁ...