車幅灯

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きょう、仕事の帰りにディーラーに寄って
クルマを預けてきました...車検の時期なのです
家に戻ってくつろいでいたら電話がかかってきて
「車幅灯が暗すぎて、あのままでは車検に通らない」とのこと

  規定のワット数の電球を使うか
  夜間に300m先から視認できることという条件があるそうです

ワタクシのクルマの車幅灯(ポジションランプ)は
元々着いていたタングステン灯をLEDに換えています
そして、確かに暗いのです...でも、これまで2回も車検に通っているじゃない
と反発したかったのですが、そう気が付いたのは電話を切ってから
そのときは慌てて「仕方ない。そちらで新しい電球つけといて」
よく探せば家のどこかに最初に付いていたのを外したのがあるかもしれないけど
夜のことだし、今から電球持ってディーラーに交換しに駆けつけるのもなぁ
明日は朝から電車で出かける予定だし...

カタログより・・・ヘッドライトの反射鏡の中に小さな電球が頭を出しています。それが車幅灯です

しかしね
そりゃまぁ保安基準に適合していないという落ち度はありますがね
車幅灯っていつ点けるんですか? と言いたいです
夕方、薄暗くなったとき?
道路交通法第五十二条にはこう書いてあります

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

つまり、日が沈んだら、本日11月1日の埼玉の場合は16時46分になったら
前照灯すなわちヘッドライトと一緒に点ける決まりなんですね
そしてワタクシのクルマの車幅灯は、ヘッドライトの反射鏡に組み込まれているのです
つまり車幅灯より遥かに明るい前照灯にかき消されて
車幅灯など点いていてもいなくても区別がつかない状態になるのですよ

それなのに、車幅灯が暗いからっていう理由で車検に通らないなんて...

  ここに詳しく保安基準が書かれていました
  ふうん、年式によって基準が違うんだ
  そういえばヘッドライトで黄色が認められているのも特定の年式だけみたいですね