締日

投稿日:

 
例の「大里広域市町村圏組合」からの通知
「過誤納金」という言葉尻を捉えてネチネチ文句をつけていたら
おっと、これは大変、大切なことを見落とすところでした

通知をもらったワタクシは「はい判りました。じゃぁここに振り込んでね」
と、依頼書を返事代わりに出さなくてはならないのですが
同封の紙によると

  振込予定日は、依頼書が当組合に到着した月の翌月20日...

今日は8月29日、土曜日です。今月はあと2日しかありません
この界隈のポストは、特に休日は一日一回しか集めに来ませんから
明日の朝のうちに投函しなければ31日に配達される保証はなくなります
でないと、還付金を貰うのが一ヶ月遅れてしまいます


しかし、税法上では9月25日までに準確定申告というものをする必要があり
近所とはいえ別生計だった親父の収支がよく判りません
まぁ、収入は年金だけのはずですから
社会保険事務所に源泉徴収票を送ってくれるように依頼してあります

  親父が死んだ手続きをしに行ったときに
  こちらがそこまで気が回らなかった
  オフクロが遺族年金を受けられるように親切にアドバイスしてくれていながら
  確定申告や源泉徴収票の話なんか全然でなかったよなぁ
  こちらが請求しなかったら、来年の1月か2月になって
  受給者全員に一斉に発行されるときまで待つしかなかったのか

で、支出の件ですよ
所得控除の対象となる社会保険料の金額は
源泉徴収票の記載や預金通帳の支払い欄を見て判断するつもりなんだけど
こう後から後から「過誤納金」還付の通知が来ると
ちっとも確定できないじゃないかと思ってしまいます

...ま、この社会保険料控除額が多少増減しても、そんなこととは関係なく
 基礎控除だけで非課税になるんじゃないかと思うんですけどね