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元本も返済義務なし 超高利貸金、最高裁で確定

 年約1200%もの異常な高利での貸金をめぐる訴訟で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は7日、業者側の上告を退ける決定をした。「元本を含む全額が不法行為による損害」として業者に全額返還を命じた、借り手側勝訴の2審札幌高裁判決が確定した。
 訴訟では、札幌市の業者に計約60万円を借りた北海道の男性が、返済した約110万円の返還を求めた。
 1審札幌地裁判決は、男性の意思に基づく返済だったとして、利息の過払い分に限り返還を命令。だが2審判決は「法をまったく無視した行為(融資)」だとして全額の返還を命じた。

共同通信

こういう判例が出ちゃうと
ますます「踏み倒し目的」の悪徳債務者が増えそうだね
高利貸しの皆さんも商売しにくくなって大変ですなぁ