当選御礼
<東さん>後援会HPが公選法抵触? 当選お礼…削除21日の宮崎県知事選で当選したそのまんま東氏の後援会「そのまんま会」が22日未明、ホームページ(HP)に掲載した「多数の支援で東を県政に送ることができた」とする文言に対し、県選管が「当選のあいさつ行為は公選法に抵触する可能性がある」と指摘した。同会は「22日午前中に文言を削除した」と釈明している。
そうそう、これ
以前ワタクシの知人が市会議員に当選したときも、サイトで
「3,740票という大量の得票で当選しました」
「初心を忘れることなく、大勢の人の意見を伺いながら活動して行きます」
と表記した上で、いや、下に小さな文字で
解説:当選御礼の文書掲示は公選法で禁止されており、HPでの表記もグレーな為、お礼という表現をとらずに、当選の事実と自分の意思を掲示するものです
と、こんな但し書きを書いておりました
しかし、おかしな規定だよねぇ、お礼を表明できないなんて
金品を配るのは確かにまずいだろうけど
文書の掲示くらいいいじゃない
だいいち、メディアのインタビューに「ありがとう」って言ってるじゃない
あ、それとも「おめでとう」に答えての「ありがとう」はいいけれど
自分から先に「ありがとう」って言ったら駄目なのかな?
何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
公職選挙法第178条、不思議な条文です
今回はすぐにツッコミが入ったけど(さすがタレント出身?)
この記事を見ると、国会議員のセンセイは堂々とやってるみたいですぞ
ちなみに、信書ならよいとの事なので、当選したら一人ひとりにお手紙書いて
郵便で出しましょう。メール便ではいけません
…あ、この法律、郵政族議員が作ったんだな
コメント
どよ~ん
こんにちは、全くワケわからん法律ですね。許せん。が、まつおさんのオチがうまい。納得。
まつお
▽どよ~んさん
事前運動や選挙運動では、いくぶん緩和されたとはいえ
戸別訪問は駄目といったような
個人との結びつきは誤解を招くので駄目なはずですよね
それが事後になると「信書」といった個人宛の通信のみが許されるというのは
すごく矛盾してると思うんですよ
議員さんも、違反してまでHPに掲示するくらいなら
法律改正に動けばいいと思うのだけどなぁ